こんにちは、ツマです!
この記事では、実際に確定申告で必要な書類について説明していきます!
国税局のHPにも書類の一覧がありますが、多すぎて何を提出すればいいのかわからないですよね・・・(国税局のHPより)
なので、個人事業主の美容室経営者が提出する書類について説明します!
確定申告で提出する書類は、ほとんど会計ソフトが作成してくれますが、悩んだ時にみ見てみてくださいね♪
確定申告の基礎知識まとめは
個人事業主の確定申告に必要なもの
確定申告書(AもしくはB)
本人確認書類(マイナンバーがあるとこれだけでいいので便利!)
銀行口座のわかるもの(還付:払いすぎた税金が戻ってくる場合)
所得を証明するもの(給与なら源泉徴収・個人事業主なら決算書等)
控除を証明できるもの(別の記事で紹介します)
マイナンバーカード(電子申告を行う場合)
個人事業主の確定申告で間違えやすいものは、青色申告と白色申告の提出書類や記載内容が異なることです。
特に所得を証明する書類に関しては、必ず「青色申告」と記載されているかどうかに注意して確認するようにしてください!
確定申告書A・B
確定申告ではどんな人も必ず必要になっていくる書類です。
確定申告書A:簡易版で、給与所得や雑所得・配当所得などの人が提出します。
→会社員の医療控除や、副業・株の配当金などの際に選ぶことができる
確定申告書B:申告できる所得の制限がないので、どの所得の人でもOK!
わからない場合はB書を出せば安心です。美容室の個人事業主さんはB書を提出します。
確定申告書B
実際に印刷して使用する場合
出典:所得税及び復興特別所得税申告書B【令和3年分以降用】|国税庁
確定申告書B(控え)
確定申告の書類には、ほとんどが控えがついています。内容は提出用と同じものです。見分け方は、用紙の端に「提出用」「控え用」と記載されている点です!
「控え用」は、確定申告と一緒に提出して、受領の印鑑をもらうことで、その後の補助金などの申請に使用できるようになります!(電子申告の場合は別)
必ず「控え用」も記入・提出しましょう♪
本人確認書類(マイナンバーがあるとこれだけでいいので便利!)
申告本人であることを証明する確認書類が必要です
マイナンバーカード:あれば、これ1つでOK
マイナンバーカードがない場合:
・マイナンバー番号確認書類(通知カード・住民票の写し):1つ
・身元確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等):2つ
の計3つを添付して提出
マイナンバーカードには、後述する電子申告(税金がより安くなる控除額が多くなる)の際にも必要になってくるので、個人事業主の人はぜひ作ると良いです!
銀行口座のわかるもの(還付:払いすぎた税金が戻ってくる場合)
所得税は、前年度の収入(前年の確定申告)に応じて決定されます。
なので、個人事業主になって1年目の場合は、前年の会社員時代の給与から所得税を計算されているため、多く払いすぎている場合があります。
予定納税額:前年の収入(確定申告の結果)からその年の税金を予想して、先に支払うもの(6月頃に納付書が送られてくるor会社員なら6月の給与から引き落とされていることが多い)
確定所得税額:確定申告で最終的にでた、その年の税金額
また、2年目以降の場合でも、コロナなどの影響などで前年から売上が落ち込み「確定所得税額」が「予定納税額」よりも少ない場合は、所得税を多く払っていることになります。
所得税を実際より多く支払った場合は、確定申告(還付申告)により所得税の還付を受けることが可能です。
よく聞く、「住宅ローン控除」で、会社員の人が税金が返ってくるのは、控除で課税所得が減り、「確定所得税(税金)」が少なくなったからですね♪
所得を証明するもの
確定申告で所得税を申告する際には、所得の根拠となる収入額などを記入・提出する必要があります。記入にあたっては、所得を証明できる書類の準備が必要です。
個人事業主の場合:決算書の提出
会社員の場合:給与収入が証明できる「源泉徴収票」(添付の必要はなし)
年度の途中で個人事業主になった場合などは、両方を準備する必要があります!
会社員時代の給与所得の記載は、源泉徴収票の内容を、確定申告書Bに転記するだけなので、そんなに難しいことはないです♪
青色申告に必要な決算書
提出用
控え用
控除を証明できるもの
確定申告にあたっては、納税者個人の状況を考慮し所得から差し引ける「所得控除」と所得税額から直接差し引ける「税額控除」の制度があります。
正しい申告を行うために、。誰でも一律に控除される「基礎控除」(所得控除)以外の控除は、証明できる書類が必要になってくるのです。具体的な例は「保険などの控除での領収書の添付」などです。
別の記事で実際の控除をまとめますね♪
マイナンバーカード(電子申告の場合)
電子申告で確定申告をする場合は、窓口提出や郵送の場合に必要な添付書類のほとんどについて、提出の省略ができます!(保管は必要です)
まず、本人確認書類の提出は必要なく、その代わりにマイナンバーカードをカードリーダで読み込むか、事前に税務署で本人確認を行い取得したID・パスワード方式で申告を行います。
所得控除や税額控除の適用を証明する書類については確定申告書作成のために必要かもしれませんが、第三者作成書類の添付の省略が認められているので、とても楽になります!
私は、2年目から電子申告に変更しましたが、ビックリするほど簡単で、そして提出も早くできたので、電子申告はとてもオススメです♪
その他の書類(会社員にも必要!)
会社員は勤務先で年末調整を受けるため、通常、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整では受けられない所得控除や税額控除を受ける場合などは、会社員でも確定申告が必要になります。
個人事業主だけではなく、会社員も同様に必要な控除の書類について説明します!
医療控除
医療費控除とは、実際に負担した年間の医療費から保険金などを差し引いた額が一定の額を超えるときに受けられる所得控除です。この一定の額とは、「10万円」または総所得金額が200万円未満のときは「総所得金額の5%」のいずれか低い額です。
医療費控除を受けるために、以前は医療機関から発行される領収書を添付しなければなりませんでした。現在では領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の作成と添付が求められます。この明細書を作成するためには、領収書に記載の金額などの情報が必要です。
住宅ローン控除
一般的にいう住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のことを指します。これは、住宅ローンを利用して自宅を購入したときなどに適用できる税額控除です。住宅ローン控除は、適用2年目以降であれば年末調整がなされますが、初めて受けたい場合は確定申告をしなければなりません。
共通して添付が必要なのは、「登記事項証明書」の原本、請負契約書の写しや売買契約書の写し、住宅ローンに関わる借入金の年末残高等証明書です。さらに中古物件の場合、認定住宅に該当する場合など、状況によって追加の書類が必要とされます。
自然災害や盗難被害に遭った場合
自然災害や盗難で被害を受けたときは、「雑損控除」の適用ができます。雑損控除は、損失の一部を所得控除として認めるものです。なお、災害により損害を受けたときは災害減免法との選択適用ができます。災害減免法は、所得額に応じて所得税額を軽減免除するものです。
この適用を受けるには、計算書のほか、災害に関連するやむを得ない支出を証明する領収書や、保険金の補填額がわかる書類の添付が必要です。
ふるさと納税をしている
ふるさと納税をしている場合で、ほかに確定申告をする必要がなく、寄附した自治体数が年間で5以内のときは、ワンストップ特例制度を適用できます。ワンストップ特例制度とは、寄附の度に自治体へ申請をすることで確定申告を行わずに済む制度です。
しかし、年間で5を超える自治体にふるさと納税をした場合などはワンストップ特例制度が適用されないため、確定申告が必要です。確定申告の際は、自治体から送付される受領書などを添付します。
年度の途中から個人事業主になった場合(会社員のダブルワークの場合も)
ダブルワークなどで2か所以上から給与を受け取っている人のうち、年末調整をされない給与が20万円を超える場合は確定申告が必要です。この場合は給与所得を申告するために、年末調整を受けている・受けていないに関わらず、全ての勤務先の源泉徴収票を用意します。確定申告の際に添付は不要ですが、申告書作成時に源泉徴収票に記載されている額の転記が必要です。
さいごに
確定申告の内容によって、必要書類や添付書類は変わってきます。申告内容によっては多くの書類が必要になることもありますので、早めに準備しておくことが大切です。
必要書類や添付書類は変更されることもあります。確定申告書に関する様式や必要書類などの最新の情報は、以下の国税庁のページをご参照ください。
確定申告の提出書類に関しては、国税庁のHPへ
最後まで見てくれてありがとうございました♪