これから個人事業主になったり、美容室を開業使用と考えている人が今後必ず提出する「開業届」
これは、確定申告が青色、白色申告に関わらずに、提出必要になります。
今回は開業届の書き方について説明します。
・【開業届】について(種類と内容)
・開業届の注意点
開業届とは
個人事業主の開業・廃業等届出書(以下、開業届)は開業してから1ヶ月以内に提出する必要があります。
この開業届は、税務署に「個人事業主として商売を始めました」という報告のようなものです。
【開業届】開業から1ヶ月以内に提出する
確定申告は税務署で行うので、開業届も税務署で行います!
開業届の種類
個人事業の開業届には、種類があることは言っていますか?
- 個人事業主の開業・廃業の届出書:税務署に提出
- 個人事業税の事業開始等申告書:都道府県の税務署に提出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届):税務署
「個人事業の開業・廃業等届出書」これが、一般的な開業届です。開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出します。
青色申告で確定申告をするには、「 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出が必要です♪
開業届は、国税庁のHPからダウンロードできます。ダウンロードはこちら
もしくは、税務署でもらうことも可能です。
個人事業主の開業・廃業等届出書(開業届) | |
概要 | 新らしく事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転した時に提出が必要。事業を廃止したときは廃業届の提出が必要。 |
対象者 | 新しく事業所得、不動産所得もしくは山林所得を得る事業を開始した方 |
提出期限 | 事業開始などの事実があった日から1ヶ月以内 |
提出方法 | 最寄りの税務署に提出(持参もしくは郵送)。電子申請もできる。 |
2.都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」
「個人事業税の事業開始等申告書」は、個人の事業を開始したことを申告するために、都道府県税事務所に提出する書類です。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあります。
事前に「事業開始等申告書+都道府県名」などで検索すると、提出先や期限、申告書の入手方法などがわかります。届出をしなくても罰則はありません。そのため、開業届は税務署に提出しても、「事業開始等申告書」は提出しないケースも少なくありません。
開業届の書き方
では実際の開業届の書き方についてお話ししていきます
- 「開業」に○をつける
- 自宅又は事務所の住所を記入
- 職業や屋号、マイナンバーを記入
- 所轄の税務署を記入
- 書類の提出日を記入
- 「開業」に○をつける
- 開業日を記入
→「青色申告承認申請書」の起算点と同じ - 一緒に出す届出の有無
- 青色申告事業専従者や従業員に給与を支払う場合は記入
詳細は以下に記載します!
②「納税地」住所地・居住地・事業地の違い
確定申告は納税地の所轄税務署で行います。(提出します)
一般的には「住所地」を納税地として設定します。
納税地について
住所地:一般的にはここを指定
居住地:生活の本拠が海外にあり、国内に住所がないが活動の拠点が国内の場合、居住している場所を納税地として指定
事業地:住所地と事業所地が異なる場合は事業地を指定することも可能です
納税地には、それほど大きな縛りがないので、住所と事業所の住所が異なる場合は好きな方を選べて、また途中で変更も可能です。
では、納税地はどうやって選べばいいのでしょうか?
そのポイントについてお伝えします!
確定申告を提出する税務署が変わる
→最初の確定申告は訂正など、何度か税務署に行く可能性があるので、行きやすい税務署側の住所を納税地に指定するのがオススメ!(電子申告を行う場合はどちらでもOK!)
都道府県によって補助金制度などが変わる
→都道府県によって補助金の制度が異なることが多く、東京や大阪などの首都圏の方がその補助金が豊富なことも多いです。そしてこの補助金は、納税地の事業者時でないと受けられないものもあります。なので豊富な補助金がある都道府県側を納税地として指定することをオススメします。
控えについて
開業届に限らず、提出用の書類には【控え用】がほとんど一緒についています。
この控えは、補助金などの提出に必要になってくるので必ず記入・提出するようにしましょう!
③屋号について
屋号は地震の好きなように付けていいのですし、必須項目ではないので空欄でもOKです。
⑧一緒に提出する書類
ここの「青色申告承認申請書」の「有」にチェックを入れます。
このサイトでは何度も説明しますが、確定申告では「青色申告」を行うことが大事です。これは、税金を安くする「節税」に必要なので、「有」にチェックを入れて必ず一緒に提出するようにしましょう!
消費税に関する書類は、令和2年度現在は1,000万円以上の売上で発生するので、開業時は提出する必要はありません。今後法律の変更に際してこの書類の提出も必要になってくるので、また記事にしますね。
「青色申告承認申請書」に関してはまた記事にしますね!
届出の提出について
届けの提出の際は、マイナンバーと本人確認が必要になります。
本人確認はマイナンバーカード又は通知カードおよび運転免許証などの身分証明書などで確認を行います。なので、この本人確認書類の提出または写しの添付をします。
マイナンバーカードは今後の法改正などにも、所持していると有利なので個人事業主の方は発行することをオススメします!
最後に
今回は「開業届」についてお話ししました!
開業届を提出したら晴れて個人事業主の仲間入りですね。これから一緒に頑張って行きましょう。このサイトがあなたの会計処理等のお役に立てると嬉しいです!
最後まで見てくれて、ありがとうございました♪