こんにちは、ツマです。
独立開業して一番最初の仕訳が、開業費なのではないでしょうか?
開業費とは、言葉の通り、開業時にかかった費用そのもの。ざっくりすぎて分かりませんよね?ここでは、開業費の範囲と仕訳について説明していきますね
・開業費って何?
・開業費になるものとならないもの
・開業費の仕訳方法は?
・開業費の仕訳は決算ではこうなる!
※ここでは、会社の会計ではなく、個人事業主での話をしています!
開業費って何?
開業費とは、開業日までに事業を始めるためにかかった費用のことを言いますが、その仕訳勘定科目は“開業費”なんです。
ちなみに・・
会社設立の場合
開業費には「会計上の開業費」と「税務上の開業費」の2種類があります。会計上の開業費の定義は広い意味での開業費ですが、税務上の開業費の定義は会社設立後から営業開始までに特有の支出となっています。
と少しややこしいのですが、ここでお話しする個人事業主の場合は少し変わってきて、あくまでも「税務上の開業費」(確定申告のためのもの)がメインとなっていくますので、それを基本として考えてください!
美容所の独立開業を決意してから、実際に営業を開始するまで準備には特に費用がかかると思います。実は、開業までの準備費用には、特別の取り扱いが認められており、収入から控除することができます。つまり、開業費は節税の対象になるのです!
開業費に計上できるのは、開業日までの費用になるので、開業前だからと購入したレシートは絶対に捨てずに、また分けて保管しておくといいと思います。
開業日とは
独立開業する際に、所轄の税務署に開業届を提出します。開業届には、開業日を記入する欄がるので、自分で決めた開業日を記入し、そしてその日が開業日となります。
開業日については特に決まりはないので、自由に決めていいと思います!
開業費になるものならないもの(開業費の範囲)
ここでは実際にどこからどこまでが経費になるのか説明していこうと思います!
開業費になるもの
個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、店舗の家賃もです。
開業費の例- 開業のためのセミナーへの参加費用
- 調査のための旅費、ガソリン代
- 通信費用
- 打ち合わせ費用
- 関係先への手土産
- 開業までの借入金利子
- 広告宣伝費
- パソコン購入費用
- 開業までの設備購入費
- 広告やホットペッパーへの宣伝費用
- その他、細かい備品など
なんでも・・といましたが、一部経費にならないものもあり、注意が必要ですので、以下で説明しますね。
開業費にできないもの
開業費にできない、代表的なものを説明します。
- 個人利用のためのもの(生活費や娯楽費用など)
- 10万円以上するもの
1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や美容設備は固定資産になります。
固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。(固定資産については別で説明しますね)
また、定常的に業務で発生する備品については、10万円以下であっても開業費に含まれない可能性があります。
- 商材などの仕入代金
販売目的で購入した商品は開業後に販売等して利益を得るためのもので、「仕入(売上原価)」になるため、開業費にはなりません。
ちょっと脱線して、消費税の話
基本的に、課税売上高が1,000万円以下の事業者は非課税の対象(免税事業者)です。なので、私のブログをみてくださっている方は、独立開業したてなので、初年度で1000万円を超えることはないと思います。
ですがもし、課税対象になってしまった場合は、以下の処理が必要となってきます。
消費税の課税事業者の場合
消費税の課税、非課税などの税区分ごとに分けて帳簿に付ける必要があります。
この場合、開業費とした経費の領収書を保管するようにしてください。開業前の書類や領収書と開業後の資料や領収書は分けて保管することをおすすめします。
開業費の仕訳方法は?
開業前に事務用品1,000円を購入した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
開業費 | 1,000円 | 元入金 | 1,000円 | 事務用品代 |
開業前にかかった経費の勘定科目は「開業費」です。
また、開業前はそもそも事業がまだ始まっていないので、事業用の資金がありません。そのため「現金」でなく「元入金」という科目を使って仕訳する必要があるのです。
開業後に事務用品1,000円を購入した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
消耗品費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 | 事務用品代 |
開業後に購入したら、文房具類であれば「消耗品費」に分類されます。
開業費の仕訳の日付は開業日に!
ここが、また少しややこしいのですが、基本的に経費は、支払いが発生したその日を日付に帳簿付けをしていきます。しかし、開業費にかぎり、帳簿につける日付は開業日にします。
ここを間違えると、後で修正となって大変なので、必ず確認しておいてくださいね。
開業費の仕訳は決算ではこうなる!(確定申告)
決算と言っていますが、ここでは、個人事業主の場合での確定申告時のやり方の説明をしますね!
まず大切なのは、前述したように、開業日は控除できる、つまり節税の対象になります。
開業費は節税になる?!
個人事業事業主として開業すると、開業した年の12月31日までの所得を自分で計算・申告(確定申告)します。
事業にかかった経費などを差し引くことを控除といい、差し引かれた金額(課税所得)に対して税金が課税されます。このため、少しでも控除金額を多くすることが節税への第一歩です。
ここまで、開業費にかかわらず、経費全般同じです。
開業費は繰延資産
そうなんです。開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
はい、ここで思考が停止しましたよね?
ここからは、確定申告の準備の時に考えればいいことなので、今考えてしまうと混乱していまうと思います。
開業当初はここまでの仕訳ができれば問題ないので、「繰越資産」になるということだけ頭に入れて、また確定申告の準備期間に別の記事で、詳細を説明するので見てくださいね♪