今回は、開業に必要なものについてお話したいと思います!
私についての話はこちらから▽
・美容室開業までの流れ
・開業に必要な届出【種類と方法】
美容室の開業はどうすればできるのか
美容師の資格を持っていれば独立開業するはできると思いますよね?しかし、それだけではお店を持つことはできません。美容師として独立するためには様々な手続きや経営のための正しい計画が必要になります。
そして、独立開業をする際に気をつけておかなければならないのは、開業に必要な準備物や工程について事前にしっかリと理解しておかなければならないということです。
美容室を独立開業するために必要なことは大きく2つの分類に分けて考えられます。
- 手続き上必要なこと
- 経営として必要なこと
以上の2つです。
1つ目の手続き上必要なことはその名の通り、美容所として営業するために必要な内容で、ここの記事ではその内容についてお伝えしていきます!
経営として必要なことについては、また記事にしますね♪
独立開業に必要な資格
美容師免許
言わずもがなですが、開業するためにはまず美容師免許が必要です。
美容師免許は国家資格の1つなので、取得するためには美容師養成施設で学科単位を取得し、実技試験と学科試験に合格する必要があります。
この美容師免許は開業届提出の際に保健所に提出します。
管理美容師免許
開業後他のスタイストを雇用し、複数店舗の経営を行なっていくのであれば、管理美容師の免許も必要になります。
管理美容師の免許を取得するには「美容師免許取得後3年の実務経験があること」と「各都道府県が実施している講習を修了していること」の2点の条件を満たす必要があります。
ちなみに、経営者としてこの格免許を所持している人を雇い、自身は経営に回るというスタイルで免許を持たずに開業している人も中にはいます。
以上の免許を持っていれば開業のための手続きを進めることができます。
次に具体的な手続きについてお話ししますね!
美容室の開業の大まかな流れ
ここでは、美容室開業までの大まかな流れについて説明していきます!
- コンセプト・事業計画を立てる
- 店舗物件を探す
- 資金の調達
- 店舗の工事
- スタッフの採用
- 各種手続き(保健所・消防署・税務署等)
- 開店!
コンセプト・事業計画を立てる
美容室を開業するにあたって、まずはお店のコンセプトを決めます。
「誰に、どんなサービスを、どのように提供するお店にするか」というコンセプトを決めると、開業の準備をスムーズに進めることができます。
コンセプトに合わせて決めること
・店舗の店舗の内外装
・店舗の名前やロゴ・HP
・集客用媒体の文言やデザイン
etc…
ある程度のコンセプトが決まれば、事業計画を立てます。
事業計画は、自分の頭の中のアイデアを明確にするという役割だけでなく、融資を受ける際の説得材料としても重要になります。
事業計画
・開業の動機やコンセプト
・提供するサービスメニュー
・消耗品の仕入先
・開業後の売上の見込み
・黒字化までの計画
etc…
資金調達で融資を考えている場合は、この事業計画書が大事になってくるので、時間をかけて考えていきましょう!
店舗物件を探す
コンセプトや客層が固まってくれば、実際に店舗を構える物件探しです。
店舗物件を決める際は、必ず現地に行き、実際の店舗の内部についてもよく見ておく必要があります。立地を確認することも大切です。
「近くに狙っている客層の方が集まっている場所があるか」「駅からの距離はどれくらいか」などを自分の目で確認するようにしていきます。
この時に、保健所で開業に必要な情報や土地などの情報を相談しておくと、工事費用の想定などもできます。
資金の調達
事業計画や店舗がある程度決まると、開業に必要な資金が明確になってきます。
また開業後にも、家賃や消耗品の購入費や水光熱費など、様々な費用が発生します。それらを可能な限り想定し、シミュレーションしておくことが重要です。
必要な資金額を計算したら、次のステップとして資金調達方法について考えていきます。
自己資金だけでまかなえない資金については、日本政策金融公庫の融資制度の活用や、銀行に融資をしてもらうことを検討する必要があります。
最近では、クラウドファンディングで資金の調達を行うパターンもあるそうです。
店舗の工事
店舗の工事を行うには、コンセプトと一致する内装になるよう業者の方と相談することが大切です。
工事の内容をあまり明確にしないまま工程を進めてしまうと、完成してからイメージと違う店舗になってしまうリスクがあります。また、内装工事は物件によってかかる費用も異なります。
店舗のデザインやレイアウトなどを提示して、イメージ通りの店舗を作り上げるためにはどれほどの資金が必要になるのかについてもよく確認しておくようにしましょう。
なお、詳しくは後述しますが、工事については保健所や消防署の規定をクリアするように進める必要があります。工事を始める前に保健所に基準について確認しておき、工事業者に確認しながら施工を進めましょう。
夫の場合は、保健所にOKをもらう最低ラインの工事で済ませました!開業してから少しづつ店舗を改良しました!
スタッフの採用
スタッフを雇う場合、人材確保の方法としては雑誌などの紙媒体やウェブ媒体を利用して求人を掲載する方法などがあルそうです。
どちらの方法を用いても不特定多数に対して募集を掲載することができるので幅広い人材を募ることが可能ですが、費用がかかってしまうというデメリットもあります。
また、人材紹介会社を通してスタッフを雇用するというのも一つの手段です。法人を通じて募集を行えば、こちらのニーズに見合った人材を選定して紹介を行ってもらえます。
もし、人材の確保を全て自分で行いたいというのであれば理容美容の専門学校やスクールなどに自ら営業に行ってみるという方法もあります。
夫の場合は完全に個人で営業を行なっているのでスタッフ採用は行なっていませんが、開業はじめからスタッフの採用を行うことは、支出が増えてしまうので、開業後の売上に応じて採用を検討していくなどの計画設計も考えるといいかもしれないですね!
各種手続き(保健所・消防署・税務署等)
必要な手続きの内容は次の章にまとめましたので、見てくださいね!
提出する届出の種類・届出場所は開業の規模や従業員数などによって異なるので、是非確認してくださいね!
開店!
届出が正しく受理されて、開業届等に明記した開業日を迎えると晴れて開業になります!
ここからが本当の始まり。一緒に美容室オーナーとしてがんばりましょう♪
開業してから、次に行うことについてはまた他の記事でまとめますね♪
開業に必要な届出【種類と方法】
美容室を開業する際に必要な、各種届出と手続き方法を説明します。
美容室を開業するためにはさまざま手続が必要です。手続きには時間がかかりますので、届け出の不備でオープン日を遅らせるといったことにならないよう、オープン日から逆算して計画的に進める必要があります。
オープンの2週間〜3週間前までに、以下の手続きを済ませておきましょう。
保健所【美容室開業届】
美容室を開業するには、保健所に登録し営業許可を受けないといけません。
登録の際に保健所の立入検査があります。多くのチェック項目があり、すべてクリアできないとオープンができません。
これは、各都道府県市区町村で異なってくるので、独立開業を決めたらまずは保健所に相談するといいでしょう。
保健所の担当職員さんは、開業のために必要な設備などの情報をわかりやすく教えてくれます。また、記録として相談内容の保存もしてくれるので、一度相談すれば過去の相談内容から話を聞いてくれるので、時間のロスになることもなく、職員さんによっては新しい情報を教えてくれる方もいるので、利用しない手はないです。
また、工事後に基準がクリアできていないと判明するなどのトラブルが起きないよう、設計図ができた段階で、保健所に設備や面積などチェックしてもらうなども良いと思います。
実は地域によって居住専用などの理由から開業における基準が厳しい地域もあります工事終了後にその地域であったなどのトラブルが起きないよう、あらかじめ保健所に相談しておくことがベストです♪
開業届については以下の記事で説明しています▽
消防署【消防検査】
消防署の「消防検査」を受ける必要があります。
内装や外装の工事に必要で、消防署の定める基準を満たすよう進める必要があります。こちらは行政によって変わってくるので、工事業者や管轄の消防署に確認をしましょう。
保健所に担当職員さんがいる場合はその職員さんに相談してみるのも手です!
税務署【開業届】
開業してから1〜2ヶ月以内に開業届等の書類を提出する必要があります。
主な提出書類を以下にまとめました。
・個人事業主の個人事業主の開廃業等届出書(開業届)
・青色申告承認申請書(青色申告する場合)
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
【従業員を雇う場合】
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出する書類は、従業員の有無などで変わってくるので、管轄の税務署に確認するのが安心です。
個人事業主の場合は上記の2点のみのことがほとんどです。特に「青色申告承認申請書」は、このサイトで散々紹介している「節税」、つまり税金を安くするのにとても大切なので、後でと思わずに、開業時に必ず一緒に提出することをおすすめします!
個人事業を始めると様々な場面で開業届の控えが必要になることがあります。
銀行口座の開設やクレジットカード契約、オフィスの賃貸契約などでは、開業届の控えの提出が求められることがほとんどなので、必ず控えを持っているようにしましょう!
開業届は、最寄りの税務署の窓口か、国税庁のサイトから入手できます♪
従業員を雇う場合の届出
ここからは、従業員を雇用する場合や法人設立している場合は、雇用後や開業後に年金事務所やハローワーク、労働基準監督署に届出が必要になります。雇用する人数によっても提出する書類が変わるので注意が必要です!
ここでは簡単に表で説明するので、雇用の際には届出場所に正式な内容を確認してくださいね!
届出先 | 提出する書類 |
年金事務所 (健康保険・厚生年金の加入) | ・新規適用届出 ・被保険者異動届 ・被保険者資格取得届 ・事業主の世帯全員の住民票(個人事業主の場合) ・履歴事項全部証明書又は登記簿謄本(法人の場合) ※法人を設立した場合は、必ず提出が必要。個人事業主の場合は5名以上の従業員を雇用した場合に必要。(5名以下の場合は任意) |
労働基準監督署 (労災保険の加入) | ・保険関係成立書 ・適用事業報告 ・就業規則届(従業員が10名以上の場合) ※従業員を1名でも雇用する場合は提出が必要。 |
ハローワーク (雇用保険の加入) | ・適用事業所設置届出 ・被保険者資格取得届 ※従業員を1名でも雇用する場合は提出が必要。 |
労働基準監督署
従業員を雇う場合、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入が必要です。労働基準監督署で手続きを行うことができます。
労災保険はスタッフの仕事中の怪我や、通勤中の事故などが起きてしまったりした場合の保険です。保険料は事業主負担になるのでデメリットに感じる経営者もいますが、万が一のリスクを避けるために、とても大切な福利厚生のひとつです。
ハローワーク
「雇用保険適用事業所設置届」という書類を、労働者の雇用日から10日以内に提出する必要があります。
この書類には事業所住所のほか、労働保険番号なども記入します。
最後に
今回は、美容室の開業に必要な内容についてお話しさせていただきました。
このサイトに来てくれている方は、個人事業主・個人の美容室の独立開業の方が多くいると思います。
個人の美容室の独立開業について、実際の夫のリアルな開業の話をしています!
もし興味がある場合は、開業秘話や経営の話を見に来てくださいね♪
最後まで見てくださり、ありがとうございました!