こんにちは、ツマです!
最近では、私のようにブログ・アフィリエイトに取り組む人が年々増えているようですね!
その中でアフィリエイト収入の確定申告の必要性を把握している人はどのくらいいるのでしょうか?そして、収益が出てきたアフィリエイターさんは、確定申告について悩んでいるのではないでしょうか?
この記事では、アフィリエイト収入に確定申告の必要性、確定申告の方法などを解説しますね!
ブログではない副業をやっている人も参考になる内容になります!
せっかく得られた収益と大切な時間を税金や税務局に取られてしまわないように!この記事をぜひ参考にしてみてくださいね♪
・ブロガーの確定申告と行う時期
・確定申告でブロガーが申告する「所得」について
ブロガー・アフィリエイターの確定申告
ブロガー・アフィリエイターが確定申告を行う理由は、2つの税金を支払う目的です。
国税:所得税
地方税:住民税
この2つの税金の計算・申告を行うために必要なのが確定申告です。
確定申告の時期
一般的に毎年2月中旬(15日頃)~3月中旬(15日頃)までの約1ヶ月
※新型コロナウイルスの影響で4月15日までの2ヶ月間に延長されたケースもあります。
国税(所得税)は、確定申告で国税の計算・申告ができ、その時に支払いをします。この支払いというのは、駆け出しのフリーランスの場合はほとんどが還付という形で、払い過ぎた税金が返ってきます!
地方税(住民税)は確定申告で申告が行えますが、支払いは、申告後の6月ごろに納付額の通知が送られてきます。(※自治体で変動はあります)
6月頃になると、フリーランスは家にたくさんの税金の支払い書(住民税や自動車税・固定資産税など)が送られてきます!
ちなみに、会社員の手取り給与が減るのもこの時期ですよね・・・(税金が引かれているためですね)
確定申告をもっと詳しく知りたい!という方は、以下の記事を見てください!
ブログ・アフィリエイト収入に確定申告は必要?
ブログ・アフィリエイト収入も、立派な個人の収入なので、基本的に確定申告が必要です!しかし、例外的に、アフィリエイト収入が少ない場合は、確定申告が不要となることがあります。
「確定申告プチ知識!」収入と所得の違い
税金(所得税)は、収入ではなく、所得に対して課税されます。
上の画像の様に、確定申告する際に必要なのは、この課税所得です。
ちなみに経費とは、アフィリエイト等の事務手数料など、利益を得るために必要な費用のことをいいます。アフィリエイトの場合、通信料としてのインターネット料金、備品としてのパソコン購入代金などです。
ブロガー・副業の確定申告が必要ない事例
収入があっても、条件によっては確定申告をしなくても良い事例があります。次はその事例を紹介しますね!
副業の年間所得が20万円以下の会社員
給料所得を1ヶ所から受け取り、年収2,000万円以下の給与を所得する会社員で、副業の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要がありません。逆に収入が、年間20万円を超える場合は、確定申告する必要があります。
全ての所得の年間の合計が48万円以下の場合
副業以外に所得がなく、副業の年間所得が48万円以下の場合は、確定申告が不要です。また、パート・アルバイトなどの給与所得がある場合は、給与所得とアフィリエイト所得の合計が48万円以下であれば、確定申告が不要になります。
ブログ・アフィリエイトの経費・仕訳!
では、ここからはブロガー・アフィリエイトさんが確定申告で申告する際に使用する経費についてお話します!
ブロガー・アフィリエイターにおける経費の例
アフィリエイトにおける経費の例は以下のとおりです。
賃借料 | 事務所を借りているなら、事務所の賃借料。 自宅を作業場としている場合、業務のために使用している部分 |
光熱費 | 光熱費のうち、業務として使用された電気代 ※ガス・水道代は、経費にはなりません。 |
通信費 | サーバー使用料・独自ドメイン使用料・インターネット使用料・スマートホンの通信費など |
新聞図書費 | ブログを書くうえで、知識が必要となる際などに購入した書籍や、新聞・雑誌の定期購読などのために必要な費用 |
交通費 | 打ち合わせのための交通費、取材などのための交通費・宿泊費など |
消耗品費 | 印刷用紙・インクなどの消耗品や10万円未満のパソコンなどの機器 ※パソコンなどの機器代金が10万円以上の場合は、減価償却費として計上します。 |
支払手数料 | ASPの振込手数料など、各種振込手数料など |
ブロガーさんが使用する経費は上記がほとんどです。その他気になる経費など、国税庁のサイトも参考にしてみてくださいね。
確定申告に備えて、普段から経費になりそうな出費は記録しておきましょう♪
アフィリエイトの確定申告の区分
確定を行う所得には事業所得と雑所得の2種類があり、事業所得は、青色申告と白色申告の2種類に分けられます。ここでは、ブログ・アフィリエイトにおける、確定申告について解説しますね!
事業所得:副業を税務署に「個人事業主の開廃業届」を提出している場合
雑所得:年金以外の広告や仮想通貨、ブログなどの雑多な収入
「個人事業主の開廃業届」について詳しく知りたい場合は以下の記事に書いてあります!
美容室の場合で書いてありますが、副業の場合でも参考になる内容になっています。
先に言いますが、「開業届」事業所得として青色申告をすることをお勧めします!(節税対策になりますよ♪)
雑所得
所得が、継続的に安定してある場合や、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得に分類されます。
雑所得の申告方法
雑所得の申告方法は、ブログ・アフィリエイトによる収入と経費を集計した合計を「確定申告書第二表」に記載し、差し引いた金額を雑所得として「確定申告書第一表」に記載します。雑所得であるかの判断がつかない場合は、税務署に相談しましょう。
事業所得(青色申告)
継続的にある程度の所得があり、税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合は、青色申告が行えます。
この青色申告には特別控除という節税対策があります。この特別控除は、所得から最高65万円の控除を受けられます。
この「控除」については、上記の画像がイメージしやすいと思います!
青色申告の条件
青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を「開業届」の提出と一緒または後に、税務署に提出する必要があります。継続して事業を行っている場合は、確定申告をする年の3月15日までに承認申請を行う必要があります。事業を開始した年度での承認申請は、開業した日から2カ月以内に行わねばいけないので注意が必要です!
青色申告の申告方法
65万円の特別控除を受けたい場合は、日々の取引の帳簿を作成し、貸借対照表・損益計算書を申告書に添付する必要があります。簡易簿記による決算簿では、10万円の控除のみとなります。いずれの場合も、青色申告決算書・所得税確定申告書を作成し申告します。
なんて難しいこと言ってもわらないですよね!青色申告での確定申告に関しては以下の記事にまとめているので、是非みてくださいね♪
事業所得(白色申告)
税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合は、白色申告を行います。青色申告承認申請を行っていなければ自動的に白色申告となりますが、青色申告は、受けられる特典が多いため、積極的に青色申告することをおすすめします!
白色申告の申告方法
白色申告の場合は、収支内訳書に収入と必要経費の詳細を記入したうえで、確定申告書を作成し提出します。
確定申告の流れ!
ここからは確定申告の流れを解説していきます。
1.申告に必要な書類を準備する
確定申告する際には、確定申告書と本人確認書類など、申告に必要な書類を準備しましょう。ほかにも、所得金額を算出した青色申告決算書・収支内訳書・医療費控除を受けるための領収書・保険料の控除証明書・源泉徴収票などが必要となります。
この書類の準備がとても大変で面倒です。なので、確定申告をする予定の人は会計ソフトを使用することをお勧めしています。多少の金額は必要になりますが、大事な時間の削減と、正しい申告=節税対策!につながるため、導入した方が、確実にお得ですよ!
2.申告書などを作成・提出する
確定申告書などを作成し、税務署に提出しましょう。紙で提出・郵送提出、もしくは電子申告が行えます。電子申告の場合は、24時間いつでも、パソコンからの提出が可能です。また、法改正に伴って、特別控除の金額が青色申告で55万円、電子申告で10万円の合計65万円に変更になったので、電子申告を行うことをお勧めします!
3.納税・還付の手続きをする
確定申告を行うと、所得税の額が決定するので、所得に応じて所得税を支払い、または還付の手続きを行います。所得税を支払う場合は指定の期日までに、e-tax・クレジットカード・コンビニ・金融機関・税務署の窓口などで支払いを行います。還付の場合は指定の銀行口座に後日振り込まれます。
確定申告の流れについては他の記事でわかりやすく紹介しています!
税金で損しないために是非みてくださいね♪
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をする必要があるにもかかわらず、申告しないと、重いペナルティが課せられると言われています。
うっかり忘れていたとしても、無申告加算税を支払うことになるため要注意です!
ちなみに、うっかり確定申告をしていなくても、期限後申告を行うことでペナルティは軽減されるそう。期限が過ぎていても、気づいた段階で、早めに申告を行いましょう。所得税の納税が期限内に間に合わない場合は、延滞税が追加で課されるため、気をつけましょう。
確定申告は期間が過ぎても、期間内に提出していれば訂正が行えるので、まずは提出するようにしましょう!
ここが穴場!収入がなくでも確定申告するメリット!
では次に、少し意外だと思われるお話をしますね!
先程、副業で確定申告が必要ではない事例を紹介しました。しかし、この事例は、「必要ではない≠確定申告できない」なので、必要ではない事例に該当する場合でも申告することは可能なのです!
確定申告をするメリット
面倒な確定申告をわざわざする必要なくない?
以上の考えを持たれたのではないでしょうか?
しかし、確定申告には個人事業主のためのお得な「控除」という特典があります。この控除は税金を安くする仕組みの一つで、よく知られているものには「ふるさと納税」などがあります。(※ざっくり説明しています)
さて、会社員の方の所得税や住民税は、どうやって計算されているのでしょうか?
それは「年末調整」です。年末調整で、扶養控除・保険や住宅ローンなどの控除を申請し、それを収入から会社が計算して、税務署に代わりに申告しています。
そして会社員が会社から渡される「源泉徴収」この内容が、会社が税務署に報告した内容のまとめの様なものになります。
感のいい人はもうわかってきましたよね?
会社員の給与と副業の所得を掛け合わせて提出!
確定申告はその人個人が1年間に稼いだ金額をもとに計算するので、給与所得も事業所得も一枚の申告書にまとめて記載し計算します。
つまり、会社員の給与所得も青色申告の控除で減らすことができるんです!
会社員の副業の確定申告
給与所得+事業所得(副業の収入)ー控除(事業の青色申告控除など)=課税所得(税金の計算のもとになるもの)
ブログや副業の収益は、初めは少ないものです。しかし準備するのにお金も時間もかかる。それは立派な事業の一つなので、収益に限らず「確定申告」を行い、事業と生活のために、税金を減らす工夫をすることは、間違っていないと思います。
また、副業に限らず、どのような事業も平均5年は赤字と言われています。
ちゃんと継続して、将来は事業としてしっかりした収益を持たせようと思っているなら、収益に関わらず確定申告を行うべきだと私は思います♪
控除の話をもっと知りたい!という方は▽
副業NGの会社員さんでも大丈夫!
副業禁止の会社員さんが気にする1番のことは「バレる」ことだと思います。
何か新しいことをしたくても、趣味をSNSやブログで公開したくても、それが盛り上がってしまい、副業と同じ位置づけになってしまった結果、会社に副業禁止!と言われて今ったら、それまでの苦労がもったいないですよね。
なので、副業がバレる理由と、バレない方法について解説しています!よかったら呼んでくださいね♪
まとめ
今回は副業における確定申告のお話をさせていただきました!
今後も副業関連の会計の話もしていきたいと思うので、楽しみにしていてくださいね♪
最後まで見ていただきありがとうございました♪